出産・妊娠

【手当/助成金】出産直後3ヶ月の公的手続きや申請一覧・行事イベントまとめ

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【まとめ】産後3ヶ月の手続きや申請・行事のロードマップ

無事子供が生まれたいいものの、「出産後、いつ、何をするべきか分からない。。。」

というママの為に今回は産後どのような手続きや申請、イベント事がありどのようなことが必要なのかまとめてみましたのでよかったら参考にしてみてください。

出産が初めての妊婦の方は、出産前後は想像以上に慌ただしくなるので、妊娠中から産後のプランを練っておくとよういでしょう。

大きく分けて産後やるべきことは以下の3つがあります。

①公的な手続き

②手当や助成金の申請

③行事(イベント事)

①公的な手続き

出産

出生届の産院記入を病院で書いてもらう必要があります。(入院中に病院で書いてもらうことができます。)

出産日~14日以内にやるべきこと

出生届提出と期限

出生届とは法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関へ提出する書類のことで、赤ちゃんを社会の一員として登録する重要な手続きです。

産婦人科で出生証明書と一緒に貰えるケースが殆どですが提出を受け付けている市区町村の役所でももらうこともできます。入院前に入手しておくと、出産後に慌てる必要がないのでおすすめです。

必ず生まれた日を含め14日以内に申請を行いましょう。

出生届を出す際に必要なもの

・出生届
・医師や助産師から発行された出生証明書
・届出人の印鑑(シャチハタ不可)
・届け出をする人の身分証明書
・母子手帳

届け出人

届け出は父または母になります。届け出をする義務があるのは子供の父母なので、なるべく代理人を立てないようにしましょう。

いざ届け出をする際に不足なものが出てしまわないように、しっかり準備していきましょう。

戸籍が作られると自動的に住民登録も行わられ、予防接種や検診など公的なサービスの案内も通知されるようになります。

こんな時どうする??

Q.名前が決まらず提出期限が過ぎてしまった場合。

A.空欄で提出後に「追完届け」を出せばOK

提出期限である14日以内に赤ちゃんの名前が決まらない場合、名前の欄は空欄で提出しても大丈夫です。その後、名前がkまり次第「追完届」という書類

を提出します。ただし、追完届で名前を提出すると戸籍に新たに名前を追加することになりますので、お子さんの将来の為にも、出来る限り期限内に名前を

決めて提出することをおすすめします。

Q.提出するのは本籍地ではなくてももいい?

A.どこでも提出しても本籍地に届きます。

赤ちゃんは戸籍筆頭者(父母)の戸籍に子として入籍されますのでどこの役所で出生届けを提出しても、本籍地に届く仕組みになっています。

なのでわざわざ本籍地に出向く必要はありません。児童手当などの申請を考えると父母の住んでいる場所での届けが便利です。

出生届と一緒に児童手当や乳幼児医療費助成も申請できるように書類を用意しておくと何度も足を運ぶ手間が省けます。

その他産後1ヶ月までにやるべきこと

健康保険加入

②手当や助成金の申請

出産

入院中病院で書いてもらうべき事項

・出産育児一時金の合意文書(直接支払い制度を利用する場合)

・出産育児一時金支給申請書の産院記入欄(直接支払い制度を利用する場合)

・出産手当支給申請書の産院記入欄(会社員・公務員ママの場合)

出産した日の属する月の月末(15日特例もあり)

・児童手当の申請

0歳~15歳のお子さんを育てる全ての家庭が受け取れる手当が児童手当です。3歳未満は1万5000円(子供一人あたりの月額・以下同じ)、小学生からは第一子、第二子が1万円、第三し以降

は1万5000円になります。中学生は1万円。全て貯めると200万円になります。

ただし、親の収入が所得制限を超えると、一律5000円になります。申請月の翌月分から支給されますが、遡ってもらうことはできないので注意が必要です。

受け取りそびれないためにも出生届けと同時に手続きするのがベストです。

~流れまとめ~

市区町村役場に申請(出生届け時に提出する時に同時に申請すると最短で受け取り可能)

振込は申請の翌月分から

Q.もらえる人は?

A.全ての人が貰えます。(所得により金額に変動あり。)

Q.いつまでに申請すべき?

A.出産日の属する月の月末(15日特例あり)

Q.どこに申請すべき?

A.市区町村役場の担当窓口で申請ができます。公務員の場合は勤務先になります。

Q.申請に必要なものは?

A.必要事項を記入した認定請求書・本人確認書(運転免許証やパスポートなど)

Q.出生から15日以内に申請ができなかった場合

A.残念ながらさかのぼって貰うことはできません。

15日を過ぎた場合、受け取れるのは出生の翌々月分からです。余裕を持って申請することをおすすめします。申請は住所地(現在住んでいる所)で行うので、

里帰りなどで自宅を離れている場合は、父母どちらかが行うようにしましょう。

Q.月末に出産。すぐに申請しても振込みは翌々月から?

A.15日以内なら翌月分から貰うことができます。

通常の新規申請は締切が月末、振込は申請の翌月分からです。月末の出生や転入などで、月内の申請が難しい場合は、「15日特例」が適用されます。

これは、誕生の翌月から15日以内に申請すれば、出産付き内に申請したとみなされる制度のことを言います。

Q.ひとり親でも手当の額は同じ?

A.児童手当+児童扶養手当が受けられます。

児童手当の金額は変わりませんが、「児童扶養手当」をあわせて受け取れます。これは所得により全部支給、一部支給、支給対象外の種類があり、

全部支給の場合、第一子は4万2910円、第二子が1万140円、第三子以降が6080円になります。

※2019年11月以降は2ヶ月ごとに振り込まれるようになります。

健康保険加入後、1ヶ月検診まで

・医療費助成の申請

赤ちゃんにかかる医療費の一部、あるいは全額を自治体がサポートしてくれる制度になります。

「中学3年生まで入院も通院も無料」「就学前まで通院と入院は無料、就学後は入院のみ無料」など対象年齢や助成金額は自自体によって

異なります。所得制限のある自治体もあります。予め住んでいる自治体の制度をチェックをしておくとよいでしょう。

自治体の担当窓口で、赤ちゃんの健康保険証を添えて申請すれば、あとから乳幼児医療証が届きます。

まずは赤ちゃんを健康保険に加入させよう!

申請には赤ちゃんの健康保険証が必要になるので、赤ちゃんをパパかママの健康保険に加入させてから医療費助成の手続きをします。

健康保険証は後日でOKという自治体もあるので、出生届け時に確認しておくとよいでしょう。国民健康保険なら、出生届け提出時に手続きが可能です。

~流れまとめ~

①子供を親の健康保険に加入させる

申請には子供の健康保険証が必要です。生まれたらまず、パパかママの健康保険にいれましょう。保険証は後日でOKの自治体もあります。

②市区町村役場に申請

赤ちゃんの健康保険証と申請書類を持参して担当窓口で手続き。健康保険証が後日でOKの場合は、郵送でもよいかどうか確認しておきましょう。

③乳幼児医療証が自宅に届く

手続きが完了すると、乳幼児医療証が自宅に届きます。医療費助成を受ける場合は、この医療証を病院の窓口で提示しましょう。

Q.もらえる人は?

A.全ての人が貰えます。(住んでいる地域により所得制限あり)

Q.必要なものは?

A.・必要事項を記入した申請書子供の名前か記された健康保険証

Q.近々引っ越しをする場合

A.まず引っ越し先の制度を調べておく必要があります。助成内容は自治体で異なるので、引っ越しする人は転居先の自治体のウェブサイトなどで

制度内容を確認しておくとよいでしょう。所得制限があり所得証明が必要な場合は、引っ越す前に入手しておくと転居後の手続きが楽になります。

使っている医療証はたいてい、転出前日まで使うことができます。

Q.低出生体重で生まれ、医療費がかさむ場合

A.「未熟児養育医療制度」が使える場合があります。

出生体重が2000g以下、特に虚弱など特定の症状で指定病院の治療を受けている場合、自治体から医療費の補助が受けられます。申請書が病院にない場合

は、地域の保健所から取り寄せてることができます。指定病院での治療や検査のみ、所得に応じて自己負担あり、などの条件がつく場合もあります。

Q.子供の健康保険証がないと申請できない?

A.自治体によっては後日でもOK

自治体によっては、出生届けを提出した際に、児童手当と医療費助成の手続きを案内される場合があります。

その場合は、健康保険証の提出は後からでもOKです。窓口に持参するのか、コピーを郵送してもいいのか予め確認しておくとよいでしょう。

出産翌日~2年以内

・出産育児一時金の申請(自分で申請する場合)

赤ちゃんがうまれたら、子供一人あたり42万円の出産育児一時金が、加入する健康保険から受け取れます。

健康保険から産院に42万円が支払われる「直接支払制度」を利用すれば、退院時の支払いは差額分になります。

制度を利用しない場合は、健康保険に請求することになります。

~受け取り方は3種類。まとめ~

①直接支払制度

加入する健康保険から産院に直接支払われるパターンです、退院時の支払いは出産育児一時金42万円を超えた分だけでOK

②受取代理制度

直接支払制度を利用できない病院なら、事前に産院に申請書の了承をもらい、自身で健康保険に提出すれば、支払いは差額分になります。

③産後申請

産後に健康保険に申請して、42万円全額受け取る制度になります。カードでポイントを貯めたくてあえてこの方法を選ぶ人もいます。

Q.貰えるのは?

A.健康保険に加入する全ての人

Q.いつまでに申請すべき?

A.自身で申請する場合は出産篤実から2年以内になります。

Q.自分で申請する場合必要になるものは?

A.・健康保険証・医療機関発行の合意文書等

診療月の翌月1日~2年以内

・高額療養費の申請

妊娠中や出産時のトラブルで医療費が多くかかった時は高額医療制度をチェックしましょう。

自己負担限度額を超えた分が戻ってきますので、加入する健康保険に請求しましょう。事前に限度額適用認定書を作っておき、窓口での支払いは自己負担限度額までにする方法もあります。

手続きの流れまとめ

①病院の窓口で通常通り支払う

請求額を支払います。高額になることがわかっていて「限度額適用認定証」を作っていた場合は支払いは自己負担限度額までのみです。

②高度療養費の支給を申請

加入する健康保険に高度療養費を請求します。健康保険によっては通知がきたり、あるいは自動的に振り込まれるケースもあります。

③自己負担限度額を超えた分が指定口座が振り込まれます。

申請後、指定の振込口座に自己負担限度額を超えた分が振り込まれます。支払いまでに1~3ヶ月くらいかかる場合が殆どです。

Q.もらえるのは?

A.健康保険に加入して、同月内に同じ病院で支払った医療費が自己負担限度額を超えた人

Q.いつまでに申請?

A.原則として2年以内になります。

Q.自分で申請する場合はどこに?

A.加入する健康保険の担当窓口

Q.必要なもの

A.必要事項を記入した申請書

出産後57日目~出産翌日から2年以内

・出産手当金の申請

産前産後の休暇中に給料が出ない働くママは、自分の健康保険から給料の約2/3にあたる出産手当金が支給されます。産後57日目以降、医師か助産婦

の証明が入った申請書を勤務先の担当窓口や健康保険組合に提出しましょう。支給されるのが遅いので、産休中のやりくりは工夫が必要です。

手続きの流れまとめ

①産休前に申請書類を受け取る

産休前に、職場か健康保険組合、管轄の年金事務所などから申請書を入手。入院までに記入できるところは記入しておきましょう。

②出産後、産院の証明をもらう

申請書には産院の証明が必要です。入院時に申請書を持参し、出産したら産院に証明をお願いして退院時に受け取れるとスムーズです。

③産後57日目以降に申請書を勤務先に提出

産後57日目以降に勤務先に必要事項を記入してもらい、申請書類を完成させます。申請書類はそのまま勤務先に提出します。

④1~2ヶ月後に指定口座に振り込まれる

申請1~2ヶ月後に振り込まれます。産前、産後分をまとめて申請するのが一般的ですが、2回に分けて申請することも可能です。

Q.もらえるのは?

A.産休中の会社員・公務員

Q.いつまでに申請?

A.産後57日目以降の申請が一般的。申請期限は2年になります。

Q.どこに申請?

A.勤務先

Q.必要なもの

A.医師や助産婦の証明が記入された申請書

年が開けたら確定進行を!

家族全員の年間医療費合計が10万円(所得200万未満なら所得の5%)を超えたら、確定申告で税金が戻る可能性があります。

妊娠や出産は、医療費がかさむのでお金が戻るチャンスでもあります。還付深刻は1月から手続き可能で、年内に領収書などを確認しておくとよいでしょう。

ひとり親(シングルマザー)の場合は

ひとり親世帯には「児童扶養手当」「自動育成手当」などの上乗せ給付があるので、出生届を提出する時に問い合わせをしましょう。

自治体によっては親や子供の医療費助成、水道、下水道料金の減免措置、公営住宅優先制度などの優遇制度もありますので約役所で確認してみましょう。

育児開始費~4ヶ月目の月末

・育児休業給付金の申請

育児休業を取得して働くママやパパは、子供が1歳になるまで(特定の理由があれば2歳になる前日まで)、雇用保険から育児休業給付金が受け取れます。金額は、

育休開始から180日までは月給の67%、181日目からは50%になり、申請はたいてい勤務先が代理で行ってくれます。

手続きの流れまとめ

①産休前に申請書類を受け取る

職場に育児休業の予定を伝え、必要な書類を受け取ります。育児休業は、ママは産休終了の翌日、パパは出産日当日からスタート。

②産後に勤務先に書類を提出

必要事項を記入した申請書類を勤務先に提出したら、勤務先がハローワークで手続きしてくれます。申請期限は自分でも確認を。

③産休に入った後、2ヶ月に1度指定口座に振り込まれる。

承認されると勤務先から届く申請書類にサインして返送→振込というサイクルが2ヶ月ごとに繰り返されます。

Q.もらえるのは?

A.雇用保険の加入条件を満たし、育休を取得した父母

Q.いつまでに申請?

A.育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに

Q.どこに申請?

A.会社を通じて、管轄のハローワークに

Q.必要なもの

A.・必要事項を記入した申請書雇用の事実や賃金などを確認できる書類(会社が準備)

③行事(イベント事)

生後約3ヶ月の行事やイベントについてはこちらの記事でまとめましたので参考にして頂けたら幸いです。

 

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